相続税改正 H27.1.1~
相続税・贈与税がH27年1月1日より改正になりました。
今日は相続における不動産対策として
相続税の改正ポイントをご案内します。
① 基礎控除額(非課税枠)の引き下げ
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
法定相続人が子ども3人の場合、基礎控除額(非課税枠)は
8,000万円
4,800万円
と、非課税枠は改正前の6割となり、4,800万円を超える場合には
相続税の申告が必要となります。
② 相続税の税率見直し
2億円超~3億円以下 税率40%(控除額1,700万円)
6億円超 税率50%(控除額4,700万円)
2億円超~3億円以下 税率45%(控除額2,700万円)
6億円超~ 税率55%(控除額7,200万円)
③ 小規模宅地等の評価減の改正
・特定居住用宅地等の限度面積が 240㎡ から 330㎡ に拡大
・特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)を併用する
場合の適用面積が 最大400㎡ から 730㎡ に拡大
④ 未成年控除・障がい者控除の拡大
・未成年者控除 20歳になるまでの1年につき6万円
20歳になるまでの1年につき10万円
・障がい者控除 85歳になるまでの1年につき6万円
85歳になるまでの1年につき10万円
* 特別障がい者の場合は <改正前> 12万円 → <改正後> 20万円
平均寿命を考えると、夫が先に亡くなり(一時相続)、その後に妻が亡くなる(二次相続)ことが
多いと思いますが、相続税は二次相続まで考慮しておくことが大切です。
生前の相続対策を考えておきましょう。
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